よさこいユニオン規約

~第一章 総則~

第1条(名称)
この組合はよさこいユニオン(旧名称・NHKよさこい労働組合連合会)という。

第2条(所在地)
この組合の主たる事務所を高知県高知市本町3-3-12(NHK高知放送局)に置く。第二事務所は高知県高知市江陽町1-12に置く。

第3条(目的)
この組合は組合員の労働条件の維持改善および経済的社会的地位の向上および文化的な活動を促進することを目的とする。

第4条(事業)
この組合は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 団体交渉を通じた労働条件の維持改善
(2) 労働協約の締結、改定
(3) 組合員の教養、文化の向上
(4) 組合員並びにその家族の福利厚生共済
(5) 同一目的を有する他団体との協力
(6) その他この組合の目的達成に必要な事項

~第二章 組合員~

第5条(組合員の範囲)
この組合の組合員は原則として高知県在住、満16歳以上の者とする。ただし、これらの者が会社の利益を代表すると認められる地位にある者などは除く。

第6条(資格の平等)
何人も、いかなる場合にも、人種、宗教、性別、門地または身分により、組合員たる資格を奪われ、または差別的取扱いを受けることはない。

第7条(権利)
組合員は平等に次の権利を有する。
(1) 組合員はすべての活動に参加し、また組合の利益を受けること。
(2) 組合のすべての問題に自由に意見を述べ、かつ、議決に参加すること。
(3) 役員に選挙され、これに就任することおよび役員を選挙すること。
(4) 規約に定める手続きを経ずに除名、権利停止等の処分を受けないこと。
(5) 会計の帳簿および組合の書類を閲覧すること。
(6) 役員および機関を弾劾すること。

第8条(義務)
組合員は平等に次の義務を負う。
(1) 規約を遵守し、機関の決定統制に従うこと。
(2) 所定の組合費等を納入すること。

第9条(加入)
この組合に加入するときは、加入申込書またはメール、ラインなどに必要事項(氏名・住所・連絡先・メールアドレス・入会理由など)を記入または入力のうえ執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

第10条(脱退)
この組合を脱退するときは、原則として1か月前、脱退届またはメール、ラインなどに必要な事項(氏名・住所・連絡先・メールアドレス・退会理由など)を記入または入力のうえ執行委員長に提出し、執行委員会の承認を得るものとする。

第11条(資格の喪失)
組合員は次の各項に該当した場合に、組合員たる資格を喪失する。
(1) 第5条に規定する非組合員の地位に該当したとき
(2) 組合を除名されたとき
(3) 脱退が認められたとき
(4) 死亡したとき

~第三章 組織~

○第一節 役員

第12条(種類)
この組合に次の役員を置く。
(1) 執行委員長 1名
(2) 副執行委員長 若干名
(3) 会計 1~2名、会計監査 1~2名
(4) 書記長 1名
(5) 常任執行委員 若干名
(6) 顧問 若干名
(7)安全衛生委員 若干名

第13条(役員の権利義務)
役員の職務は次のとおりとする。
(1) 執行委員長はこの組合を代表し、業務を統括する。
(2) 会計監査はこの労働組合の財政、財産に関わる業務を監査する。
(3) 会計はこの労働組合の財政、財産の処理および管理にあたる。
(4) 副執行委員長は、委員長を補佐し委員長に事故あるときは、これに代わって職務を代行する。
(5) 書記長は、委員長を補佐し日常業務を処理する。
(6) 副執行委員長、常任執行委員は組合員を指導し、日常業務を執行する。
(7)安全衛生委員は、職場での疫病、怪我、鬱病など精神疾患、いじめ、パワハラ防止策など労使間で話し合い、取り組みに努める。

第14条(役員の選挙)
組合役員は大会に出席した組合員の直接無記名投票によって選挙する。

第15条(役員の任期)
役員の任期は定期大会から、次期定期大会までとし、再選を妨げない。但し、役員に欠員を生じたときは再選、補充することができる。補充役員の任期は、前任者の残任期間とする。

○第二節 機関

第16条(種類)
組合に次の機関を置く。
(1) 大会
(2) 執行委員会

第17条(大会)
1 大会は当日出席できる組合員によって構成する組合の最高機関である。
2 大会は定期大会と臨時大会とする。
3 定期大会は毎年1回開催し、執行委員長が召集する。
4 臨時大会は、全組合員の3分の1以上の要求があったとき、および執行委員会が必要と認めたときに、 執行委員長が召集する。

第18条(大会付議事項)
大会に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 活動方針および年度計画
(2) 予算案および決算報告
(3) 役員の選任および解任
(4) 組合の統合および解散
(5) 組合員の懲戒
(6) 規約および諸規定の制定、改廃
(7) ストライキ権の確立
(8) その他組合の目的達成のための必要な事項

第19条(定数)
(1) 各級機関の会議は、構成員三分の二以上の出席で成立し、その議決は多数決による。
(2) 予算や自宅から大会開催地まで遠隔地などの理由で、大会開催地に集まることが困難な組合員(または代議員)については、リモートなどの通信連絡での出席を認める。ただし、大会前日までに執行委員長に申し出て承認を得なければ出席と認めない。また、当日通信連絡方法に不具合などが生じ、大会の進行が遅れるなど悪影響を及ぼした場合は出席と認めない。

第20条(議決)
大会付議事項の議決については大会に出席した組合員(または代議員)の過半数の賛成を要し、可否同数のときは議長が決める。ただし、第18条(3)、(6)、(7)の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、(3)については有効投票数の、(6)、(7)については全組合員の過半数をもって決定する。

第21条(議長の選出)
大会の議長は、組合員(または代議員)の中から立候補又は推薦により選出する。

第22条(執行委員会)
執行委員会は大会に次ぐ決議機関である。組合の執行機関で会計監査を除く役員全員をもって構成し、執行業務について協議決定する。

第23条(緊急処理)
執行委員会は、緊急な事態が発生し、しかも大会を開催することが困難な場合は、大会の議を経ないでこれを処理することができる。

~第四章 会計~

第24条(経費)
(1) この組合の経費は、組合費、寄附金およびその他の収入をもって充てる。
(2) 全役員から許可を受けた組合活動に従事した場合、必要が生ずる場合の食費(1日500円~千円)、宿泊費(上限1泊5千円)、交通費(実費)などを見積もりし支払う。行動費については財政の状況や活動内容を加味し、その都度全役員で決議した行動費額(0円~4千円)を設定し支払う。

第25条(組合費)
(1)この組合への組合費は以下の通りとする。
①65歳以下組合員
月額1,500円(高知県労連組合費、こうち労働相談センター賛助会費、全労連組織慶弔火災共済込み)

(2)以下の組合員は、本部への組合費減額申請できる。
②65歳以上組合員
月額1,000円
(高知県労連組合費、こうち労働相談センター賛助会費、全労連組織慶弔火災共済込み)

③身体・精神障害者組合員
(※障害者手帳の確認)
月額1,000円
(高知県労連組合費、こうち労働相談センター賛助会費、全労連組織慶弔火災共済込み)

(3)以下の組合員は、本部への組合費全額免除申請できる。
④公的扶助受給者組合員
(※公的扶助受給証明書の確認)

⑤学生組合員
(※学生証の確認)

⑥高知県労働組合連合会の産別労働組合などに属している組合員
(※組合員証明の確認)

加入した月は、(仮)組合員として組合費は免除とし、退会する月の組合費は支払うこととする。当月組合費は、月末までに納入すること。尚、6ヶ月間組合費未納の者は本人に連絡した上、組合員資格を喪失する。

(3)組合員(公的扶助受給者組合員、学生組合員除く)の配偶者、親子、兄弟、同居人が組合加入を希望する場合、2人目加入者の組合費は無料とする。加入人数変更の適用は翌月からとする。

(4)大会または執行委員会の決議により臨時に組合費を徴収することができる。

(5)組合員の納入した組合費、賦課金は返還しない。

第26条(会計年度と会計の責任)
会計年度は毎年1月1日にはじまり同年の12月31日に終わる。本部の会計の帳簿、現金、会計の責任は会計担当、会計副担当が責任を負う。

第27条(会計監査)
この組合のすべての会計は、会計年度ごとに書類を作成し、組合員によって委嘱された会計監査人の正確であるとの証明書を付して定期大会に報告し、承認を受けなければならない。

~第五章 争議~
第28条(同盟罷業)
同盟罷業(ストライキ)の開始は、全組合員の直接無記名投票による過半数の賛成がなければ決定することはできない。

~第六章 統制~
第29条(賞罰)
○褒賞 組合員が功労のあった時は、大会または執行委員会決議で褒賞する事ができる。

○ 罰則 組合員が次の行為をしたときは、大会の決議により制裁を受ける。
(1) 規約および決議に違反したとき
(2) 組合の統制を乱した行為をしたとき
(3) 組合の名誉を汚したとき
(4) 正当な理由なく組合費を滞納したとき
2 懲戒の種類は次の三種とする。
(1) 戒告
(2) 権利停止
(3) 除名

第30条(弁明)
前条の決議に際して、当該組合員はあらかじめ各種機関において弁明の機会を与えられなければならない。

~第七章 規約の改廃~

第31条(規約の改廃)
この規約に改廃するもののほか、運用に必要な規定は大会、または第23条の緊急を要する執行委員会の議を経て決めることができる。

~第八章 附則~

第32条(効力)
本組合の規約は、2016年(平成28年)2 月1 日より有効とする。

第 33条 (施行日)
この規約は2024年(令和6年)3月1日に一部改正し、同日より施行する。