特集 NHK団体交渉
知る権利、表現の自由を守る
時系列
2022年8月1日
⬛︎NHK
地域スタッフチーム会にてガ覚書イド交付説明。
個人情報保護に関する覚書ガイド8月1週に提出すること。
自主点検チェックシートは、9月初頭に提出すること。
8月3日
★地域スタッフ(以下「組合員」)
損害賠償など文言がきつい。
理由
① 覚書第4条(抜粋)違反した場合、損害賠償請求の申し立てを解決するのに要した一切の費用(弁護士費用も含む)
② 自主点検チェックシート(抜粋)-(9)業務に関わることのソーシャルメディア(SNS等の書き込み等の禁止)
活動において、ホームページ(以下「HP」)でNHK団体交渉などの情宣を公開している。何がダメなのか確認したい。
⬛︎NHK
本部に確認する。1日2日で回答できない。
8月8日
⬛︎NHK
組合HPへの発信は、個人に渡すものはしないでください。
★組合員
組合活動として団体交渉、検討委員会などの情宣をHPに掲載していいのか。
⬛︎NHK
本部に聞く。
8月15日
⬛︎NHK
団体交渉、検討委員会の内容は、組合HPへの掲載を控えてほしい。それと、組合員に会議室の箇所も書き方変えて。
★組合員
知る権利、表現の自由を侵害している。
個人の判断でHPを止めることはできない。組合HPで掲載を控えろとはおかしい。
8月17日
★組合員
9月によさこいユニオン執行委員会があるので協議する。
それまで覚書ガイド提出可否の回答は保留する。
組合HPは、2016年2月に立ち上げた。HP掲載を控えるのは他労組もそうか?
⬛︎NHK
他労組も同じ。団交などの情宣も控えて。
9月1日
⬛︎NHK
NHKから組合に対し、口頭での団交申し入れ。
項目
2024年以降の新体制についてNHKの考え
詳細わからない。
9月13日に高知へ資料が降りてくる。9月15日開催で調整。
9月2日
⬛︎NHK
組合員に対して、覚書を早急に提出すること。提出しない場合、警告書を渡す。
★組合員
覚書ガイドに関し、組合員は、よさこいユニオン(以下「組合」)に委任したことをNHKに通告。
本件について、口頭にて団交を申し入れる(開催日9月15日調整)。
録音録画、時間無制限で。
本件について、憲法、法律に照らした回答を要求する。
9月12日
⬛︎NHK
開催場所は、NHK高知局了承。
撮影はしないでください。録音だけで充分ですよね。
★組合
撮影します。
⬛︎NHK
最終的に了承。
9月15日
NHK高知局
★組合
委員長・書記長・県労連書記長
⬛︎NHK→★組合申し入れ
⚫️2024年新体制について
⬛︎NHK
2024年新体制についてNHKの考え方を口頭で説明。
★組合
説明が長すぎてこの場で回答できるはずがない。
事前にペーパーでください。
組合に対して、何を要求したいのかわからない。団体交渉ではなくただの通告。
⬛︎NHK
本部に伝える(後日発言メモ受け取る)。
★組合→⬛︎NHK申し入れ
⚫️SNS発信について
⬛︎NHK
覚書ガイドは、委託先ひとりひとりが守るものであって組合との協議事項には当てはまらない。協約でも相互不介入で合意している。
団体交渉の内容をHPに掲載することは控えて。削除しての発言は撤回する。
①団体交渉の交渉事項についてHP情宣
問題としない。
②検討委員会の内容についてHP情宣
2021年2月10日NHKとよさこいユニオンとの協約(以下「協約」)
第4章 委託制度改善検討委員会
第21条(委員会の運営)7項
委員会における発言ならびに双方に提示する資料については、必要により委員限りとし、取り扱いについては双方が十分に配慮する義務を負う。
検討委員会は、決定事項ではない内容の会議。
故に、検討委員会の内容は、HPより削除お願いしたい。この考え方は、他の地域スタッフで構成される労組も同じ。
「検討委員会を開催した」という事実のみを情宣することは問題としない。
★組合
発言撤回についてNHKは、謝罪文を提出すること。
⚫️覚書ガイドについて
⬛︎NHK
協約第3章 団体交渉・争議行為
第13条(交渉事項)1項
団体交渉の対象となる事項は、委託契約書、事務費、給付など統一的基準にかかる事項、その他、協会および組合双方が協議のうえ必要と認めた事項とする。
組合は、協議がなかったと主張するが、覚書ガイドについては、協約にある協議事項に含まれていない。
故に、協議するものではなく、覚書ガイドについては、NHKの責任において決定するもの。覚書ガイドについては、速やかに提出すること。
★組合
以前は、団体交渉掲載もNGと聞いている。
覚書ガイドに、組合HPの情宣掲載は限りでないという文言を入れないと、覚書ガイドは提出できない。覚書ガイドの文書を作り直してほしい。
⬛︎NHK
本部に伝える。
★まとめ
①NHKは、HPに団体交渉の出すなという発言撤回の前に、覚書書かないと警告書を出すと発言したと認めた。
②NHKは、謝罪文を提出すること。
③NHKは、支配介入の疑いがあること。
④覚書ガイドの責任者を明らかにすること。
⚫️追加
地域スタッフに対する2024年度新体制働き方アンケートの開示請求。
以上の件を組合は、NHKに今一度通告、後日回答を求める。
9月29日
NHK高知局
★組合
委員長・書記長・県労連委員長
⚫️SNS発信について
⬛︎NHK
組合に対して、協約(案)提出。
あくまでも(案)作成中であり承認まだ。
★組合
内容精査して回答する。
⚫️発言撤回について
★組合
NHKは、HPに団体交渉の出すなという発言撤回の前に、警告書を出すと発言したと認めるか?再度謝罪文提出を求める。
⬛︎NHK
前回同様、撤回を認める。
労働者の当然の権利をNHKが止めるのかという心労、心配かけたことは申し訳なかった。
⚫️支配介入の疑いについて
★組合
今回の件は、不当労働行為の疑いがある。
労働組合法(以下「労組法」)を遵守していないじゃないかと組合は言いたい。
NHKは今後、労組法を遵守してくれるのか?
⬛︎NHK
これからも今後ももちろん守ります。これを守らずしては、交渉が成り立たないので、それは大前提。
★組合
労組法遵守合意の協約を用意してきたので読み上げる(労組法を遵守する内容)。
合意した内容について協約拒否した場合、不当労働行為になることも通告しNHKに提出。
⬛︎NHK
本部に伝える。
⚫️覚書ガイドの責任者について
⬛︎NHK
地域スタッフ制度、委託制度の責任者は、視聴者局長(旧営業局長)
⚫️検討委員会21条7項の解釈について
協約第4章 委託制度改善検討委員会
第21条(委員会の運営)7項
委員会における発言ならびに双方に提示する資料については、必要により委員限りとし、取り扱いについては双方が十分に配慮する義務を負う。
⬛︎【NHKの解釈】
検討委員会の内容を知る者は、必要により委員と組合員限りとする。
決定事項ではない内容の会議。故に検討委員会の内容は、HPより削除お願いしたい。
★【組合の解釈】
委員会(会議)で発言する権利、資料預かりは、必要により委員(代議員)限りとする。
オブザーバーの発言権はなく、資料提供も限りではない。
★組合
NHKの第21条7項の解釈では、組合員に対し、検討委員会の内容を機関紙で発信できなくなる。
文言を見ても組合員とは記載されておらず、かん口令になる。会議に出席した者は、誰にも言うなという内容になる。
21条7項は、会議中でのルールを指した内容であり、検討委員会の内容を外部に発信するなというルールではない。
⬛︎NHK
必要ならば、委員だけでなく組合員にも検討委員会の内容をおろしていいのでは。
★組合
NHKは、労働協約第21条7項についてリーガルチェックすること。
協約の第21条(委員会の運営)1~9項の流れを見れば、NHKの解釈はおかしく思う。
解釈は文書回答が望ましい。法的に照らし合わせて文書回答すること。
⬛︎NHK
改めて意味合いも含めてチェックする。文書で回答できるであれば文書で回答する。口頭であれば口頭で回答する。
⚫️覚書ガイドの協議について
★組合
協約第3章 団体交渉・争議行為
第13条(交渉事項)1項
団体交渉の対象となる事項は、委託契約書、事務費、給付など統一的基準にかかる事項、その他、協会および組合双方が協議のうえ必要と認めた事項とする。
★組合
NHKは、覚書ガイドに関して、協議事項に入らない主張していた。
組合は、覚書ガイドに関して、地域スタッフ実施要領のあらまし(特別指導など)同様、統一的基準、共通で適用するものと考える。
故に、覚書ガイドは協議事項に含まれ、疑義が生じた場合、協議する必要がある。
統一的基準は、何を指すのか明らかにすること。
⬛︎NHK
個人情報保護について国から命じられ、NHKが覚書ガイドを作成した。国のルールに沿ってリスク管理している。
組合が主張する統一的基準に入るかどうかと言えば入らない。協議しない。
★組合
国が決めたルールを守るためならば、なおのこと統一的基準ではないのか?
⬛︎NHK
本部に伝える。
2022年10月31日までに覚書ガイドを提出しない場合、覚書ガイドを提出されるまでは、委託者に対し個人情報データを渡せない(業務させない)。
⚫️2024年度新体制について
★組合
協会が提案する条件では、生活できない。年金も不安でしょうがない。地域スタッフに対し、無期転換を求める。
10月19日
組合からNHKに対し、下記の協約締結の催促。
①NHKは、労働組合法遵守する義務があること。
②覚書ガイドは、労働組合活動の自由を侵害するものではない。
※協約締結されれば、直ちに当該者が覚書ガイドに署名押印する意思があると、NHKに通告。
10月31日
NHK高知局
★組合
委員長・書記長・県労連委員長・県労連書記長
①労働組合法遵守について
⬛︎NHK
(1)労働組合法は、遵守するし協約も結ぶ。但し、組合からNHKに対し、提出された協約案にある損害賠償などの文言を削除してほしい。
(2)組合も遵守する文言も加えてほしい。
内容
・NHKは、労働組合法を遵守すること。
・違反した場合、NHKは、損害賠償請求の申し立てを解決するのに要した一切の費用(弁護士費用も含む)を負担すること。
★組合
(1)再発防止策のため、なんらかのペナルティーは必要。
不正、違法行為に対し、重いペナルティーを課すNHKの考え方は、組合も真似することにした。
労組法違反に対し、どのようなペナルティーを設けるか今後も協議していく。ペナルティーを設けずして不正、違法行為を防ぐことはできない。
(2)そもそも労組法は、労働者を守る前提の法律である。
組合を文言に入れ込む必要があるのか?一度持ち帰り組合で協議したい。
②SNS発信について
プロジェクターを用いて組合、NHK双方内容確認。NHK本部が最終確認後、協約締結予定。
内容
覚書ガイドは、個人委託者を対象とするものであり、組合を対象とするものではない。
※団体交渉後
組合員は、覚書ガイドに署名しNHKに提出。
3月22日
①労働組合法遵守について
②SNS発信について
組合とNHKは、以下の労働協約(案)で調整中。
日本放送協会とよさこいユニオンとの協約(案)
①協会と組合は、互いに労働組合法を遵守する。
②2022年8月1日、協会から地域スタッフおよびNHKメイトに対し配布した、「情報セキュリティガイドライン」および「個人情報保護に関する覚書」は、地域スタッフおよびNHKメイトを対象とするものである。
※組合を対象とするものではない
③協会と組合は、この協定の締結にかかわらず、2021年2月10日締結の「日本放送協会とよさこいユニオンとの協約」(以下「現協約」という)について、引き続きすべての効力が存続し、この協約に定めがない事項については、原協約が適用されることを相互に確認する。
4月24日
組合とNHKは、下記の通り労働協約を締結した。
少し長くなりましたが、無事平和的に解決し安堵しています。
組合員の皆さま、県労連の皆さま、ご協力ありがとうございました。