未払い賃金撲滅

主な6月活動をお伝えします。下記近況をご参照ください。

6月1日
NHKとの団体交渉
「新型コロナウイルスに関して緊急申し入れ」に対するNHKの回答

1 協会で働く者に対し定期的なPCR検査実施、費用はNHK負担
【NHK】
要求に応えられない。NHK職員からも要請があったが断った。取材で相手先からPCR検査を求められた場合のみNHK負担。

【組合】
訪問員は、不特定多数の視聴者と対応している。また、視聴者からも不安視されることが少なくない。訪問員のみならずNHKで働く全ての者が安心安全に仕事に専念できる体制を望む。

2 メイト訪問員の事務費早急見直し
【NHK】
基準に従い事務費を支払っている。メイト処遇改善については秋闘要求で。

【組合】
緊急と判断したため申し入れた。生活できる事務費体系ではない。

3 地域スタッフ特別指導について
【NHK】
2期(6月7月)は特別指導の実施はしない。3期以降は状況的に勘案したうえで再開時期を判断。

【組合】
ワクチンが広まり、安全が担保されるまで再開すべきではない。そもそも現況の特別指導要領は見直すべき。

6月3日
卸団地配送会社(以下「会社」)と労働者代表との協議会
労働者代表1名・労働者代表代理人1名(以下「代理人」)・組合員1名
会社・取締役1名

〇ユニオンショップについて
【会社】
回答は保留、会社役員会で協議します。
【代理人】
4月に実施した会社従業員のアンケートを集計(回収率77.7%)した結果、労働組合を必要としていると答えた人が95%であった。英断を望む。

〇未払い賃金について
【会社】
組合が求める全従業員の未払い賃金をざっくり計算すると1500万円以上になりリストラもあり得る。
未払い賃金請求は、各従業員から委任状をもらってほしい。

【代理人】
未払い賃金についてのアンケートでは、未払い賃金を返してほしいと答えた人が100%であった。従業員の望む方向性で労働者代表と組合は動く。

6月11日
卸団地配送会社と労働者代表との協議会
労働者代表代理人1名
会社・取締役1名

〇ユニオンショップについて
【会社】
従業員全員がよさこいユニオンに加入すれば認めます。過半数を占める場合検討します。

【代理人】
従業員の意見や行動を取りまとめ、平和的な解決に向かうメリットがある。今後も検討してほしい。

〇未払い賃金について
【会社】
未払い賃金があれば、希望者に対し支払う考えです。その際、ひとりひとりに委任状を取ってほしい。

【代理人】
アンケートを加味した結果、労働者代表は全従業員の過去未払い金を請求する。

労働者の未払い賃金撲滅や処遇改善を訴えた組合員が会社の過半数代表者になったので、ひとりひとりに委任状を取る必要がないと考える。

6月15日
卸団地配送会社へ団体交渉申し入れ
〇会社で働く者の賃金について

6月18日
卸団地配送会社団体交渉
組合・県労連役員2名、よさこいユニオン2名
会社・取締役1名、弁護士1名、記録1名

〇シフト・評価について
【組合】
労働協約(案)、具体的な評価算定基準(案)を提出。

【会社】
持ち帰り検討します。修正(案)を書き加え、後日組合に提供します。

〇6月3日労使協議会におけるリストラ発言について
【組合】
そもそも労働者に同意なく違法に賃下げ(職務手当廃止)しといて、未払い金清算するためリストラとかふざけているのか?自分たちの資産を売却することが先ではないか?

【会社】
発言を撤回します。

【会社弁護士】
撤回しなくていい。

【組合】
コロコロ考えを変えるな。

〇会社で働く者の賃金について
【組合】
労働条件通知書に記載されてある職務手当を、会社は昨年7月に一方的に廃止したことは違法行為。従業員からも同意の一筆もない。職務手当と支払っていない割増賃金を支払うこと。

【会社】
就業規則に沿って支払うし職務手当も戻します。但し就業規則では、職務手当は残業代と記載している(いわゆるみなし残業代)ので、その手当分を超えた未払い残業代は支払う。

【組合】
労働条件通知書には、職務手当には残業代と記載されておらず周知徹底義務がなされていない。また今日まで私たちは、正規の就業規則を閲覧したことはない。直ちに就業規則を見せてください。

団体交渉後、県労連役員1名、組合員1名が会社に出向く。就業規則は、いつでも従業員が閲覧できる場所にはなく、鍵付きで厳重に保管されていた。

6月20日
労働者代表は、書面にてよさこいユニオンへ以下の委任(口頭委任はすでに済み)。
〇卸団地配送会社で働く従業員の賃金交渉
〇卸団地配送会社で働く従業員の未払い賃金回収

6月21日
労働相談センターオルグ団会議
〇卸団地配送会社の職務手当について組合側弁護士も交えて協議
【弁護士の見解】
労働条件通知書、就業規則抜粋の内容を見る限り、論理的に整合性がなく、職務手当は残業代にあたらないと考える。

6月23日
卸団地配送会社の違法行為を労働基準監督署(以下監督署)に申告
よさこいユニオン3名

〇就業規則の保管場所について
〇過去の36協定の違反について

6月25日
労働基準監督署が卸団地配送会社に立ち入り

〇就業規則の保管場所について通告
〇過去の36協定の違反について通告

同日
労働局にて高知地方最低賃金審議会
県労連・役員5名出席

最低賃金法に基づき、高知県最低賃金の改正決定について調査審議をお願いした。

同日
労働者代表の私物が器物破損、盗難被害にあい警察に通報。その後、実行した人物は会社従業員と特定。

同日
卸団地配送会社団体交渉
組合・県労連役員1名、よさこいユニオン1名
会社・取締役1名、弁護士1名、記録1名

〇シフト・評価について
【会社】
修正労働協約(案)提出。

【組合】
持ち帰り検討します。具体的な評価基準(案)は?

【会社】
これから作ります。

【組合】
具体的な評価基準がないと、評価に関する労働協約は結べない。

6月29日
卸団地配送会社へ労働者代表(組合員)の私物器物破損、盗難について事情聴取
組合・役員1名
会社・取締役1名

【会社】
従業員が勝手にやったことなので会社はわからない。今のところ処分も考えていない。そもそも各従業員の棚に組合の書類を入れる許可していない。

【組合】
会社に入って勧誘や組合活動していいと言ったのはあなたですよね?

【会社】
確かに言いました。

【組合】
労働基準監督署の立ち入り調査の日に何故そのようなことが起こるのか?

【会社】
忙しいので帰ってもらえませんか?

不退去罪になる恐れがあるため退去。実行した人物、会社からの謝罪なし。

組合は、今後も不当な圧力や嫌がらせ行為に対して毅然とした対応に努めます。

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